・依頼者様の属性
性別 女性
年齢 40代
遺産 預貯金約1億円
母が死亡したため、依頼者であるAさんを含めた相続人3名(Aさん、Bさん及びCさん)で遺産分割協議を行おうとしたところ、母が作成した公正証書遺言が存在することが判明しました。
そして、公正証書遺言の内容を確認すると、Cさんに全財産を相続させるという内容でした。
Aさんは、公正証書遺言が母の遺志であることには一定の理解はしめしつつも、自分に1円も入ってこないことには納得できなかったため、何か法的な手段はないかということで当事務所までご相談いただきました。
ご相談では、弁護士から相続人には遺留分という権利が保障されていることをご説明させていただきました。
弁護士からの丁寧な説明に納得されたAさんは、早速当事務所にご依頼いただきました。依頼を受けた後、直ちに弁護士により遺産の調査を行いました。
そして、調査結果のもと、Aさんの遺留分を計算し、内容証明郵便にてBさんあてに遺留分を請求しました。
当初、Bさんは請求になかなか応じてくれませんでしたが、弁護士からAさんには遺留分という権利が保障されていることを粘り強く説明し、最終的には約2か月という短期間で遺留分を回収しました。
・事務所からのコメント
相続人様の中には、遺留分を下回る割合の遺言書となっているにもかかわらず、そもそも遺留分という権利があることを知らないために、遺留分を請求されない方がいらっしゃいます。
もちろん、今までの経緯等から遺言書の内容にご納得されて、あえて請求されないのであれば、問題はございません。
しかし、そうではなくご自身の取り分が少ないことにご不満をお抱えになられている場合には、一度弁護士にご相談されることを強くおすすめします。