・依頼者様の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金約5000万円、生命保険5000万円
母が死亡したため、依頼者であるAさんが、母の自宅を整理していたところ、遺言書を発見されました。
遺言書の内容は、Aさんではなくもう一人の相続人であるBさんに財産を相続させるという内容でした。さらに、母は生命保険に加入しており、保険金5000万円の受取人にBさんを指定していました。
あまりに一方的な内容の遺言書であったため、Aさんは当事務所へ相談に来られました。
相談前から、Aさんは自分に遺留分という権利があることを知っておられましたが、保険金については諦めておられました。
しかし、弁護士から場合によっては遺留分を計算するにあたって、保険金を考慮することも可能であると説明させていただきました。
弁護士の説明に納得されたAさんは、早速当事務所にが依頼いただきました。Aさんから依頼を受けた後、保険金を考慮した形で遺留分を計算し、そのことを書面にまとめ、内容証明郵便にてBさんに郵送しました。なお、書面には今回の事案で、なぜ保険金5000万円について、遺留分を計算するにあたって考慮されるかを判例も交えて詳しく記載しました。
そのかいもあってか、Bさんから特に反論もなく、約3か月という短期間で解決することができました。
・事務所からのコメント
遺留分の計算方法は、民法に記載されていますが、条文が複雑で計算するのも一苦労されるかと思われます。しかも、今回のように保険金の取り扱いについて勘違いされると、思わぬところで損をしてしまう可能性が多々あります。
このような事態を防ぐためにも、遺留分を請求するにあたって一度弁護士にご相談することを強くおすすめします。