・依頼者の属性
性別 女性
年齢 50代
遺産 預貯金3000万円、不動産2500万円
祖母が亡くなったため、代襲相続人であるAさんが、他の相続人2名(Bさん及びCさん)と遺産分割協議を行おうと連絡をとったところ、Bさんが認知症であることをBさんのご家族からご連絡がありました。
Aさんはネットで調べたところ、認知症の方が遺産分割協議を行った場合には、のちに無効を主張される可能性があることを知り、不安になり当事務所までご相談に来られました。弁護士から、今回のような場合、Bさんについて成年後見人選任の申立てを行い、選任された成年後見人との間で協議する必要があるとアドバイス。
ただでさえ、遺産分割協議を行うことだけでも大変そうなのに成年後見人の申立てまで行うとなると、とてもではないが自分だけでは対応できないとのことで当事務所にご依頼。今回のケースでは、特に相続人間で争いになっていたわけではないので、いきなりBさんについて成年後見人の選任を申し立てるのではなく、まずはBさんのご家族に遺産分割協議を行うにあたって。Bさんに成年後見人を選任する必要があることを説明したうえで、成年後見人の申立てを行いました。
その後、成年後見人及びCさんとの間で協議を行い、無事遺産分割協議が解決しました。
・事務所からのコメント
高齢の相続人がいるケースでは、相続人の方の中に認知症になられていることがあります。その場合、どのように遺産分割協議を進めていけば良いのか、対応に苦慮されるかもしれません。
このような場合でも、成年後見人を選任するといった方法が考えられるので、まずは弁護士にご相談ください。