・依頼者の属性
性別 男性
年齢 40代
遺産 預貯金3000万円
依頼者のAさんともう一人の相続人であるBさんとの仲が険悪であり、ここ数年一切連絡していないという案件でした。
Aさんとしては、父の遺産についてBさんと話をしないといけないと思っていたものの、自分からはBさんに連絡したくなく、どうしたらよいか困っていたところ、当事務所にご相談。弁護士から、ご依頼いただければ遺産分割協議に関する手続きを弁護士が代理して行うことが可能であり、AさんはBさんと連絡しなくていいですよとご説明。
Aさんは、Bさんと一切やり取りをせずに遺産分割協議ができることに大変メリットを感じられ、当事務所にご依頼。依頼を受けた後は、直ちにAさんの意向を踏まえた書面を作成し、Bさんあてに書面を郵送しました。
その後、弁護士とBさんとで協議を行いました。Aさんに弁護士が就いたことで、特段Bさんと大きな争いとなることなく、遺産分割協議を滞りなく終えました。
・事務所からのコメント
遺産分割協議は法律の問題だけでなく、場合によっては相続人間の人間関係が原因で協議すらままならないことが多々あります。
このような場合、弁護士を間に挟むことによって、スムーズに解決に至ることがあります。
仮に、相続人間の関係があまり良くないにもかかわらず、当事者のみでやり取りを行うと、お互い感情的になり、多大なストレスをため込む原因となります。
なので、当事者同士での話し合いの場を設けることが難しい場合には、またはそもそも話し合いにならない場合には、積極的に弁護士に依頼するのも一つの選択肢かと思われます。