・依頼者様の属性
性別 女性
年齢 50代
遺産 預貯金5000万円
相続人の一人であるAさんが、被相続人である母の面倒を5年ほど見てこられました。
その後、母が死亡したため、Aさんは、もう一人の相続人であるBさんから母の遺産について分割協議案を提案されました。しかし、Bさんから提案された遺産分割協議案は、Aさんが母の面倒を見てきたことを一切考慮されていないものでした。
Aさんとしては、自分が母の面倒を5年間も見てきたにもかかわらず、一切考慮されていないことに納得できず、当事務所までご相談に来られました。
Aさんから生前の介護の様子を詳細に聞き取り、また持参いただいた資料等について精査したところ、Aさんに寄与分が認められるのではないかとアドバイスさせていただきました。
Aさんは、自分に寄与分が認められる可能性があることに安堵されるも、これ以上は自分では対応できないとのことで当事務所にご依頼。
ご依頼後、弁護士がBさんと交渉を行い、その結果法定相続分通りではなく、Aさんに寄与分が認められることを前提とした内容での遺産分割協議が成立しました。
・事務所からのコメント
本件のように、相続人が被相続人の生前のお世話をしていた等の事情がある場合には、寄与分として考慮される可能性がございます。
ただし、寄与分が認められるためには、単に被相続人のお世話をしていたことを主張するだけでは足りず、法律上の要件に当てはめる形で主張する必要があります。
寄与分を主張するにあたっては、適切に主張立証を行う必要がございますので、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。