・依頼者様の属性
性別 男性
年齢 50代
遺産 預貯金4000万円
Aさんは、先日被相続人である母が死亡したため、Aさんの兄であるBさんと母の遺産について協議を行ったところ、Bさんから遺産を法定相続分通りに分割することを提案されました。
しかし、Aさんは、Bさんが母から多額の贈与を受けていたことを知っていたため、Bさんの提案をそのまま受け入れることに抵抗がありました。そこで、何か方法はないかとのことで当事務所までご相談に来られました。
Aさんから詳しい事情を聞き取り、また贈与に関する資料があったため、母からBさんに対する贈与は特別受益に該当する可能性があるのではないかとアドバイス。
弁護士からの説明に納得されたため、その場で当事務所へご依頼されました。
ご依頼後、弁護士が資料を基にBさんと交渉を行い、最終的にBさんに特別受益が認められる形で遺産分割協議がまとまりました。
・事務所からのコメント
本件のように被相続人の生前に、被相続人から相続人の一人にのみ贈与が行われているという事案が多々あります。このよう場合、特別受益を主張することによって、相続人間の不平等を是正することになります。
本件のように生前に多額の贈与が行われている場合は、平等な遺産分割協議を実現するためにも一度弁護士にご相談することをご検討ください。